社会保険労務士(社労士)とは |
社会保険労務士(社労士)は、法令により次に掲げる事務を行うことを業としています。(条文より抜粋・一部省略)
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社会保険労務士業務
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1号業務 |
労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成し、提出に関する手続を代わってすること
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2号業務 |
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
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3号業務 |
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
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※1号、2号業務は社会保険労務士(社労士)の独占業務で社会保険労務士でなければ業としてできません、3号業務はいわゆるコンサルタント業務です。
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労働社会保険諸法令 (主なもの) |
労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働安全衛生法、厚生年金保険法、健康保険法、国民年金法、国民健康保険法、雇用対策法、職業安定法、労働者派遣事業に関する法律、高年齢者等に関する法律、等々
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労働社会保険諸法令
(行政所管) |
厚生労働省 地方支分部局として 地方厚生局、都道府県労働局 外局として 社会保険庁、中央労働委員会 その他 独立行政法人
地方機関 労働基準監督署、公共職業安定所、 地方社会保険事務局、年金事務所
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当事務所の業務範囲 |
弊社会保険労務士事務所(社労士)は、社会保険労務士法で定められた業務範囲内での業務を行います。また当ホームページでの業務内容もすべて当法律での範囲内での業務となっています。 なお、業務を遂行する上で他の士業(税理士・司法書士等)が行うべき業務が発生又は依頼される際は、弊社労士事務所提携士業若しくは御社顧問士業様で対応することにさせていただきます。
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